青色申告とは
青色申告とは?
日本は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税するという申告納税制度をとっています。
1年間(1月1日から12月31日まで)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記入して、取引の際に作成したり受け取ったりした領収書や請求書などを保存しておく必要があります。
毎日の取引をきちんと帳簿に記入して、その記帳に基づいて正しく申告する方について、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度が「青色申告」という制度です。
青色申告の特典は、いろいろありますが代表的なものを紹介します。
- その他の特典について詳しくは右記のホームページをご覧ください。
- 全国青色申告会総連合 国税庁
青色申告の特典
特典1
青色事業専従者給与の必要経費算入
事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
特典2
青色申告特別控除
- 事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をしている方で、正規の簿記の原則により記帳している方については、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特別控除として、一定の要件の下で事業所得等の金額から最高55万円を差し引くことができます。
- 上記①の方のうち、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行っている方は、青色申告特別控除として、一定の要件のもとで事業所得等の金額から、最高65万円を差し引くことができます。
- 上記①及び②以外の方で青色申告の方は、正規の簿記の原則による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、青色申告特別控除として、一定の要件のもとで事業所得等の金額から、最高10万円を差し引くことができます。
(注)現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合や事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、上記①の最高55万円の青色申告特別控除及び上記②の最高65万円の青色申告特別控除を受けることはできませんが、上記③の最高10万円の青色申告特別控除を受けることができます。
特典3
純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をされている方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得 金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
その他
貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額が必要経費になります。
中小企業者の機械等の特別償却費を必要経費とすることができます。
更正の制限と更正理由の付記。
他にも数多くの特典があります。
青色申告制度のくわしい内容は、こちらをご覧下さい:全国青色申告会総連合 国税庁