規約集規約集

長崎青色申告会規約

第1章 総則

第1条
本会は、長崎青色申告会(以下「本会」という)という。
第2条
本会の地区は、長崎市および隣接町の区域とする。
第3条
本会は、青色申告を基礎とした税務・経理および調査研究ならびに指導を行うとともに、青色申告個人事業者の公正な世論を結集して、その実現に努め、もって青色申告個人事業者の納税の適正化と経営の合理化を図り、あわせて青色申告制度の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、事務所を長崎市におく。

第2章 事業

第5条
本会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
  1. (1)税務・経理および経営に関する指導啓発を行うこと
  2. (2)税務・経理および経営に関する調査研究を行うこと
  3. (3)税務・経理および経営に関する情報および資料を収集し、または提供すること
  4. (4)青色申告個人事業者としての意見を公表し、議会、行政庁等へ申し出ること
  5. (5)経理記帳事務を代行すること
  6. (6)労働保険事務組合を設けて労働保険関係の事務を代行すること
  7. (7)各種保険、共済制度等の事務を代行すること
  8. (8)会員相互の共済、親睦および福利厚生に関すること
  9. (9)その他本会の目的を達成するため必要と認めること
2
前各号のうち、税理士法に定めるものについては、税理士に委嘱して、これを行う。
第6条
前条第1項第6号および第7号に掲げる事業は、会員以外の者にも利用させることができる。
第7条
本規約で定めるもののほか本会の事業運営について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第3章 会員

第8条
本会の会員は、本会の地区内に事業所を有する青色申告個人事業者であって、本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを経て入会したものとする。
2
前項に該当しない者であっても、本会事業等の趣旨に賛同し所定の手続きを経た者は準会員とすることができる。
第9条
会員は、所定の会費を納付しなければならない。
2
会費の額、納付方法など会費について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第10条
会員は、税法の規定に従って、誠実な記帳と申告をしなければならない。
第11条
会員が次に掲げるいずれかに該当した場合は、理事会の議決を経て除名することができる。
  1. (1)本会の名誉を傷つける行為をしたとき
  2. (2)本会の運営を妨げる行為をしたとき
  3. (3)本規約に違反したとき

第4章 役員

第12条
本会に、次の役員をおく。
  1. (1)会長   1人
  2. (2)副会長  5人以内
  3. (3)専務理事 1人
  4. (4)理事   若干人(うち常任理事若干人)
  5. (5)監事   3人以内
第13条
会長、副会長、常任理事、理事および監事は、総会において会員のうちから選任する。
2
専務理事は、会長が総会の同意を得て選任する。
第14条
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2
補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条
会長は、本会を代表し、会務を総理し、かつ会議の議長となる。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3
専務理事は、会長および副会長を補佐して会務を掌理し、会長および副会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4
常任理事は、常任理事会を構成して緊急会務を審議する。
5
理事は、理事会を構成して重要会務を審議する。
6
監事は、会務および財務を監査して、その結果を総会に報告する。

第5章 顧問・相談役

第16条
本会に、顧問および相談役をおくことができる。
2
顧問および相談役は、会長が理事会の同意を得て委嘱し、その任期は2年とする。
3
顧問および相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。

第6章 役員会(総会、常任理事会、理事会)

第17条
総会は、通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は、必要に応じて随時開催する。
第18条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)
規約の変更
(2)
本会の解散
(3)
役員の解任
(4)
事業計画および収支予算の決定
ただし、予算の補正については理事会に委任する
(5)
事業報告および収支決算の承認
(6)
その他本会の運営上とくに重要な事項
第19条
総会の議決は、出席者の過半数で行い、可否同数のときは議長が決する。
第20条
常任理事会および理事会は、必要に応じて随時開催する。
2
監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
第21条
本規約で別に定めるもののほか次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
  1. (1)総会に提出すべき事項
  2. (2)会務の執行に関し重要な事項
第22条
第19条の規定は、常任理事会、理事会について準用する。

第7章 部会・委員会

第23条
本会に、会員が営んでいる事業の種類ごとに、それぞれの事業の発展を図るため、部会をおくことができる。
第24条
本会に、本会の目的達成に必要な諸事項をそれぞれ専門に調査研究するため、委員会をおくことができる。
第25条
部会および委員会の設置について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第8章 女性部・青年部

第26条
本会に、女性の立場から事業活動を推進するため、女性部をおくことができる。
第27条
本会に、青年の立場から事業活動を推進するため、青年部をおくことができる。
第28条
女性部および青年部の設置について必要な事項は、理事会の議決を経て別に決める。

第9章 支部

第29条
本会に、会務の円滑な運営を図るため、会員の事業所が所存する地域ごとに支部をおくことができる。
第30条
支部の設置について必要な事項は、理事会の議決を経て別に決める。

第10章 事務局

第31条
本会に、事務局をおく。
第32条
事務局に、事務局長1人のほか、職員若干人をおく。
2
事務局長は、専務理事の命を受けて、事務を統括する。
3
職員は、事務局長の指揮を受けて、事務を処理する。
第33条
前条各項に規定するほか、事務局について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第11章 会計

第34条
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第35条
本会の経費は、会費、手数料およびその他の収入をもってあてる。

附則

第36条
本規約で定めるもののほか本会の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第37条
本規約は、昭和31年2月15日から実施する。

(昭和31年2月15日 制  定)
(昭和39年8月26日 一部改正)
(昭和40年7月23日 一部改正)
(昭和44年2月18日 一部改正)
(昭和45年1月26日 一部改正)
(昭和46年1月21日 一部改正)
(昭和48年1月25日 一部改正)
(昭和56年2月10日 一部改正)
(平成 8年 2月 6日 一部改正)
(平成10年2月 3日 一部改正)
(平成11年2月 1日 一部改正)
(平成18年2月 2日 一部改正)
(平成27年2月 4日 一部改正)

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労働保険事務処理規約

第1章 総則

(目的)

第1条
この規約は、本会の規約第5条第6号の規定により、本会が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という)第4章及び石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第2項並びに同条第3項の規定により準用する法第34条、第35条(第4項を除く)及び第36条の規定に基づき、労働保険事務組合として組合員の委託を受けて労働保険事務及び一般拠出金事務(以下「労働保険事務等」という。)を処理する方法及びその処理に関して生ずる本事務組合、本事務組合に労働保険事務等を委託した組合員(以下「委託組合員」という)及び委託組合員であって労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)第4章の2の規定による特別加入の承認を受けている組合員(以下「特別組合員」という)の責任を定めることを目的とする。

第2章 労働保険関係等事務処理の委託

(労働保険関係等事務の受託)

第2条
本事務組合が委託を受けて処理する労働保険事務等は、労災保険法の規定による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規定による日雇労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき労働保険事務等の一切とする。
2
委託組合員が、本事務組合に労働保険事務等の処理を委託しようとするときは、前項に規定する労働保険事務等の一切の処理を委託するものとする。

(委託手続の事務)

第3条
委託組合員は、本事務組合に労働保険事務等の処理を委託しようとするときは、本事務組合に労働保険事務等委託書(組様式第1号)を提出しなければならない。
2
本事務組合は、前項の労働保険事務等委託書の提出を受けたときは、直ちに受託の可否を当該委託組合員に通知するものとする。
3
本事務組合は、労働保険事務等の処理を受託したときは、労働保険事務処理委託事業主名簿(様式第16号(第68条関係)・様式第4号(第2条の7関係))に所定の事項を記載し、労働保険事務組合事務処理規約を当該委託組合員に交付するものとする。
4
労災保険法第4章の2の規定に基づき特別加入をしようとする委託組合員は、特別加入申請書を本事務組合に提出しなければならない。

(委託の解除及び特別加入からの脱退)

第4条
本事務組合または委託組合員が労働保険事務等処理の委託を解除しようとするときは、7日前までに労働保険事務等委託解除通知書(組様式第11号)によって本事務組合又は委託組合員に通知しなければならない。
2
特別組合員が、労働保険事務処理の委託を解除しようとするときは、あらかじめ次条に規定する手続を行い都道府県労働局長の承認を受けなければならない。
3
本事務組合は、委託組合員が法令又はこの規約に違反したときは、労働保険事務等処理の委託を解除することができる。

(特別加入からの脱退手続)

第5条
特別組合員が労災保険法第33条第1号及び第2号に掲げる者を包括して労災保険の保険給付を受けることができる者としないことを希望する場合には、同法第35条第3項の規定により同法第33条第3号又は第5号に掲げる者の団体が、労災保険に係る保険関係を消滅させることを希望する場合又は同法第36条第2項の規定により準用する同法第34条第2項の規定により同法第33条第6号又は第7号に掲げる者を労災保険の保険給付を受けることができる者としないことを希望する場合には、特別加入脱退申請書を本事務組合に提出しなければならない。

第3章 事務処理の方法

(賃金総額等の報告)

第6条
委託組合員は、次の各号に掲げる事項を労働保険料等算定基礎賃金等の報告(組様式第4号)により、毎年4月15日までに本事務組合に報告しなければならない。
(1)
事業の概要
(2)
使用労働者について前年度中(前年4月1日から本年3月31日まで)に支払った賃金の総額及び本年度中に支払う賃金総額の見込額
(3)
その年度中の1か月平均使用労働者数
(4)
特別加入している者がある場合には、その者につき本年度に希望する給付基礎日額
(5)
その他本事務組合が必要と認める事項
2
本事務組合が都道府県労働局歳入徴収官からメリット事業にかかる労災保険率及び都道府県労働局長から特別加入者にかかる給付基礎日額に関する通知を受けたときは、労働保険料等徴収及び納付簿(様式第17号(第68条関係)・様式第5号(第2条の7関係))に所定の事項を記載し、すみやかに当該委託組合員に通知するものとする。

(一括有期事業等の報告)

第7条
法第7条の規定により有期事業の一括扱いを受ける事業に係る委託組合員は、次の各号に掲げる事項をそれぞれの事業の開始した翌月5日までに、本事務組合に報告しなければならない。
(1)
事業の名称及び事業場の所在地
(2)
予定される事業の期間
(3)
建設の事業にあっては、請負金額並びに発注者の氏名又は名称及び住所
(4)
立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量並びに立木の所有者の氏名、又は名称及び住所

(被保険者の異動等に関する報告)

第8条
委託組合員は、その使用する労働者についての雇用保険の被保険者の資格の得喪、転出入、氏名変更等の異動(以下「被保険者の異動」という)又は委託組合員についての事業主の名称変更、住所変更等の異動(以下「事業主の異動」という)に関する公共職業安定所長に対する届書を作成するに必要な事実をその届書の提出期限の5日前までに本事務組合に報告しなければならない。
2
委託組合員は、雇用保険被保険者証(以下「被保険者証」という)の交付を受けている者について前項の規定による被保険者の資格の取得、転入及び氏名の変更の通知を行うときは、被保険者証を提出しなければならない。
3
本事務組合が第1項の通知を受けたときは、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(様式第18号)(第68条関係)」以下「事務等処理簿」という)に所定の事項を記載するものとする。
4
本事務組合が公共職業安定所長から被保険者の異動又は事業主の異動に関する通知を受けたときは、事務等処理簿に所定の事項を記載しすみやかに当該委託組合員に通知するものとする。この場合には、遅滞なく事務等処理簿にその年月日を記載し、当該組合員の氏名を記入させるものとする。
5
本事務組合が、雇用保険法施行規則第10条第1項、第2項及び第12条第1項の規定により被保険者証の交付又は返付を受けたときは、すみやかに当該被保険者を使用する委託組合員に被保険者証を送付するものとする。

(離職証明書に関する報告)

第9条
委託組合員は、その使用する被保険者が離職した場合は、雇用保険被保険者離職証明書(以下「離職証明書」という)を作成するに足る事実及び当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という)の交付を希望する旨又は希望しない旨を本事務組合に報告しなければならない。
2
本事務組合は、離職証明書を作成するに足る事実及び離職票の交付を希望する旨又は希望しない旨の通知を委託組合員から受けたときはその旨を事務等処理簿に記載するものとする。
3
本事務組合が雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えて公共職業安定所長に提出し、離職票の交付を受けたときは、すみやかに当該離職者に当該離職票を交付するものとする。ただし、当該離職者を使用していた委託組合員を通じて交付することを妨げない。
4
本事務組合が離職票を交付したときは、事務等処理簿にその交付した年月日を記載するものとする。
5
本事務組合は、離職票の交付を希望しなかった離職者がその後離職票の交付を希望したため、離職証明書を交付したときは、当該離職者を雇用していた委託組合員にその旨を通知するとともに、事務等処理簿に所定の事項を記載するものとする。

(労働保険料等の納付に関する事項)

第10条
本事務組合は、委託組合員から第6条の報告を受けたときは、前年度の確定保険料、当年度概算保険料及び一般拠出金を算定し、納付すべき労働保険料及び一般拠出金(以下「労働保険料等」という)を保険料等納入通知書(組様式第7号(甲))により委託組合員に通知するものとする。
2
前項の規定による通知を受けた委託組合員は、当該納付すべき労働保険料等を本事務組合の指定する期日までに本事務組合に交付しなければならない。
3
本事務組合は、前項の規定による労働保険料等の交付を受けた場合には、事業所別労働保険料等徴収及び納付簿に労働保険料等の額及び受領年月日を記載するものとする。
4
本事務組合は、第6条の規定による報告を受け、第2項の規定による労働保険料等の交付を法定期限前に受けた場合は法定納期限までに、法定期限後に受けた場合は直ちに所定の保険料・拠出金申告書を作成し、その全額を国に納付するものとする。
5
本事務組合は、委託組合員から交付された労働保険料等のその他の徴収金について第3期分までを国に納付したときは、その旨を当該委託組合員に通知するものとする。

(納入告知を受けた場合の事務)

第11条
本事務組合は、委託組合員が徴収則第38条第5項又は石綿則第2条の5第5項の規定による納入の告知を受けたときは、労働保険料等徴収及び納付簿に納入告知に係る事項を記載するとともに、その納入告知書に指定された納期限の10日前までに委託組合員にその納入通知書を送付するものとする。
2
納入通知書の送付を受けた委託組合員は、納入通知書に指定された納期限の5日前までに、納入告知にかかる金額を納入通知書に添えて本事務組合に交付しなければならない。

(督促を受けた場合の事務)

第12条
本事務組合は、委託組合員について法第27条第1項又は石綿健康被害救済法第38条第1項の規定により準用する法第27条第1項の督促状を受けたときは、労働保険料等徴収及び納付簿に所定の事項を記載するとともに、督促状に指定された期限の7日前までに督促状を添付し、納入通知書により当該委託組合員に通知するものとする。
2
前項の通知を受けた委託組合員は、督促状の指定期限の5日前までに督促状の労働保険料等を本事務組合に交付しなければならない。

(領収書の交付)

第13条
本事務組合は、第10条、第11条、第12条に規定する場合において委託組合員から労働保険料等の交付を受けたときは、領収書(組様式第8号)をすみやかに発行し、労働保険料等徴収及び納付簿に所定の事項を記載するものとする。

(領収書控等の保存)

第14条
本事務組合は、委託組合員から労働保険料等その他の徴収金の交付を受け、これを国に納付したことを証する領収書(控)、納付書領収証書等を3年間保存するものとする。

第4章 事務組合の責任

(労働保険料等の納付責任)

第15条
委託組合員が、労働保険料等その他規定による徴収金の納付のため、金銭を本事務組合に交付したときは、本事務組合はその金額の限度で政府に対してそれらの納付の責を負うものとする。
2
法第21条第1項若しくは第28条第1項又は石綿健康被害救済法第38条第1項の規定により準用する法第21条第1項若しくは第28条第1項に基づき政府から追徴金又は延滞金を徴収される場合において、その徴収について次条又は第17条に規定の事由があるときは、本事務組合は、その金額の限度で政府に対する追徴金の納付の責を負うものとする。

(追徴金納付責任)

第16条
本事務組合は、次の各号に掲げる場合、追徴金の納付の責を負うものとする。
(1)
委託組合員が前年度中に支払った賃金の総額等第6条第1項にかかる保険料・拠出金申告書を作成するに足る事実を報告したにもかかわらず申告期限を経過し、政府により法第19条第4項又は石綿健康被害救済法第38条第1項の規定により準用する法第19条第4項に基づき確定保険料又は一般拠出金の認定決定を受けた追徴金を徴収される場合
(2)
前号に掲げる場合のほか、本事務組合の責に帰すべき事由によって追徴金が徴収される場合

(延滞金の納付責任)

第17条
本事務組合は、次の各号に掲げる場合、延滞金の納付の責を負うものとする。
(1)
委託組合員が、督促状の指定納期限の5日前までに、労働保険料等を本事務組合に交付したにもかかわらず、本事務組合が指定納期限までにその労働保険料等を政府に納付しないため延滞金を徴収される場合
(2)
第12条第1項の規定に違反して、本事務組合が指定納期限の7日前までにその委託組合員に督促の通知を行わなかったため、督促状の指定納期限までに納付ができず、そのため延滞金を徴収される場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、本事務組合の責に帰すべき事由によって生じた延滞金を徴収される場合

第5章 手数料

(手数料の額)

第18条
本事務組合は、労働保険事務組合の業務を運営するため、委託組合員から別紙に掲げる手数料を徴する。

(手数料の納入)

第19条
委託組合員は、その年度の概算保険料及び一般拠出金を本事務組合に交付するとき、あわせて手数料を納付しなければならない。

第6章 会計

(労働保険料特別会計、労働保険事務組合一般拠出金特別会計及び労働保険事務組合一般会計)

第20条
本事務組合は、労働保険事務組合労働保険料特別会計、労働保険事務組合一般拠出金特別会計及び労働保険事務組合一般会計を設けるものとする。

(労働保険料特別会計労働保険事務組合一般拠出金特別会計の収入・支出)

第21条
労働保険事務組合労働保険料特別会計及び労働保険事務組合一般拠出金特別会計においては、本事務組合が委託組合員から交付を受けた労働保険料等その他の徴収金、法第19条第6項又は石綿健康被害救済法第38条第1項の規定により準用する法第19条第6項に基づく政府からの還付金を収入とし、政府に納付した労働保険料等その他の徴収金及び委託組合員から受け入れた労働保険料等その他の徴収金の超過額、返還金を支出とする。
2
本事務組合は、労働保険料等その他の徴収金のために委託組合員から交付を受けた金銭を、その目的以外に使用しないものとする。
3
本事務組合は、労働保険料等その他の徴収金の交付を受けた場合、直ちに納付するときのほかは、十八親和銀行桜町支店に設けられている労働保険料等専用口座に預託するものとする。
この場合、労働保険料等その他の徴収金は、国に納付し又は委託組合員に還付する場合のほかは引き出さないものとする。
4
本事務組合は、委託組合員の労働保険料等その他の徴収金の納付のため本事務組合に交付した金銭が、納付すべき労働保険料等その他の徴収金の額を超過している場合には、超過分の金額を当該委託組合員に返還するものとする。ただし当該委託組合員の承認によって未納の労働保険料等その他の徴収金に充当することができるものとする

(労働保険事務組合一般会計収入・支出)

第22条
本事務組合は、労働保険事務組合一般会計においては、第18条に規定する手数料、報奨金及び助成金等を収入とし、事務費及びその他の費用を支出とする。

(経理年度)

第23条
労働保険事務組合労働保険料特別会計、一般拠出金特別会計及び労働保険事務組合一般会計の経理年度は、本会の事業年度とする。

(専用口座の預金通帳と印鑑の保管)

第24条
本事務組合は、労働保険料等専用口座の預金通帳と印鑑の保管責任者をそれぞれ別の者に別途定めるものとする。

(監査)

第25条
本事務組合は、毎年1回又は随時に労働保険事務等処理及び労働保険料等の預り金の処理について本会の監事の承認を受けるものとする。

第7章 報告

(総会等への報告)

第26条
本事務組合は、毎年1回本会の総会において労働保険料等その他徴収金の徴収、納付状況を報告するものとする。

第8章 個人情報の保護

(個人情報保護の徹底)

第27条
委託組合員及びその使用労働者に係る本事務組合が所有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならない。個人情報保護の徹底を図るために必要な事項は、本会の総会等の議決機関の承認を経て別に定める。

附則

(承認)

第1条
本事務組合は、この規約について本会の総会等の議決機関の承認を得るものとする。

(施行期日)

第2条
この規約は、本会が労働保険事務組合として厚生労働大臣の認可を受けた日(昭和56年10月1日)から施行する。
2
この規約は、一部改正のうえ昭和62年2月3日から施行する。
3
この規約は、一部改正のうえ平成2年2月1日から施行する。
4
この規約は、一部改正のうえ平成29年2月1日から施行する。
5
この規約は、一部改正のうえ令和5年2月8日から施行する。

(別表)

区分 雇用保険 労災保険
被保険者数 1~2人 年額4,800 年額2,400
3~5人 年額6,000 年額3,000
6~10人 年額7,200 年額3,600
11人以上 (1人について)年額700 (1人について)年額400

注1 被保険者数は毎年度、概算保険料を納付する時期における人数である。

注2 年度の途中で委託した場合は、手数料の額は月割によっては計算する。