青色申告とは青色申告とは

開業から申告までの流れ

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開業が決まったら

 開業が決まったら、開業日から1か月以内に「個人事業の開業届出書」を税務署に提出します。
 青色申告にするためには、本年開業の方は、開業日から2か月以内、現在個人事業をされている方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」の税務署への提出が必要です。(相続による承継以外)
 そのほかにも、家族に支給した給料を経費にするための届出や給与の源泉に関する届出などが必要になる場合もあります。

★「所得税の青色申告承認申請書」を提出しないと、「白色申告」になります。

「個人事業の開業届出書」などの税務署への届出は、長崎青色申告会の会員になれば、会で受付けますので、税務署に行く必要はありません。

事業を開始したら

 まず、事業のお金とプライベートのお金がごちゃ混ぜにならないように現金の管理をします。また、売上や経費の支払いなどには、現金だけではなく預金などを使うこともあると思います。このような現預金の出し入れを記録することを記帳といいます。
 青色申告の記帳には、「簡易簿記」と「複式簿記」の二つがあります。
 65万円控除を受けるためには、正規の簿記の原則に従って記帳する「複式簿記」での記帳が必要です。

★記帳のスタートは開業日からです。開業までに使った費用は、日付、内容、金額などがわかる一覧表を作っておきましょう。

長崎青色申告会では、いつでも記帳の相談ができます。記帳する時間が取れない方には、記帳代行サービス(有料)もあります。

給料を払うときは

 専従者、従業員、パート、アルバイトなどに給料を支払う事業所は、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。各人ごとに扶養控除等(異動)申告書を記入してもらい給料台帳や一人別徴収簿を備え付けたうえで、給料から源泉所得税を預かり給料日の翌月10日までに預かった源泉所得税を納付します。税額がゼロの場合でも報告が必要です。
 また、その年の最後の給料を出す際には、年末調整という作業が必要になります。

★毎月の源泉所得税の納付(報告)を「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、前期・後期の年二回にすることもできます。

長崎青色申告会では、源泉徴収や年末調整などに関する手続きのお手伝いをしています。

1年間の集大成 → 決算・申告書の作成は

 1月から12月までの記帳ができたら、決算の準備をします。
 商品や材料などの在庫がある人は、棚卸という作業が必要です。減価償却資産がある人は、減価償却費の計上、経費の中にプライベートな経費が混じっている人は、プライベートな部分を割合などで除外する処理も必要になります。
 このような決算の時だけの処理を決算整理といいます。決算整理が終わったら青色申告決算書を作成します。決算書からは、今年の営業成績や財産状態を知ることができます。
 決算書で計算した所得(利益)をもとに納める税金の計算をします。この計算をする用紙を確定申告書といいます。

決算・申告が初めての方はもちろん、「これでいいのかな」と不安な方も、長崎青色申告会にご相談ください。

★基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた人は、消費税の課税事業者になります。消費税のことも長崎青色申告会にご相談ください。