お知らせお知らせ

電子取引データの保存方法は今のままで大丈夫ですか?

2024-04-05

本年1月から、個人事業者も対応が必要な電子帳簿保存法の改正が行われています

事業に係る電子取引データ(メールなど)は削除せず、必ず保存をしてください。特にネット(Amazonなど)で購入した場合の領収書、請求書などはパソコンで確認できるうちにダウンロードして保存しておきましょう。

また、データは「いつの取引」で「何の取引」なのかがすぐに探せるように保存しておいてください。 

なお、詳しい電子帳簿保存法は、国税庁のホームページでご確認ください。

       

 ☞ 電子帳簿保存法はこちらをクリックしてください

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令和5年分の所得税・消費税の振替日をお知らせします

2024-04-05

みなさまのご協力により、令和5年分の所得税・消費税の確定申告受付業務を無事終えることができました。

みなさまのご理解ご協力に感謝いたします。

なお、令和5年分の所得税・消費税の口座振替日は下記となります。

期日までに納税ができなかった場合、延滞税がかかることがありますので、振替日の前日までに預金残高の確認をお願いします。


    〇 所得税及び復興特別所得税の振替日  : 4月23日(火)   

     ※ 延納(2回目)は、5月31日(金)が振替日となります。

 

   〇 消費税及び地方消費税の振替日    : 4月30日(火)  

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6月1日以降に支給する給与から定額減税が必要です

2024-04-05

本年6月1日以降に支払う給与・賞与等については、定額減税を行う必要があります。

みな様のところへ税務署からパンフレットが届いていることと思いますので、ご確認をお願いします。

また、事務局でも定額減税のご相談を受付けていますので、お気軽にご相談ください。

なお、国税庁ホームページにも動画など詳しい解説が掲載されていますので、ご参考にしていただければと思います。


 ☞ 定額減税特設サイトはこちらをクリックしてください。

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新規のインボイス登録申請を受付けています

2024-04-05

 免税事業者の方のインボイス登録申請については、登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。

 本会で、適格請求書等保存方式(インボイス制度)についての代理申請を希望される方は、下記の添付ファイルより、「適格請求書発行事業者の登録申請書等の代理申請依頼書」を印刷し、必要事項をご記入の上、FAXもしくはメールにてご連絡をお願いします。


添付ファイル

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インボイス制度対象の方にご留意いただきたいこと

2024-04-05

国税庁ホームページで「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」が公開されていますが、

そのうち、間違いが多いクレジットカードを利用して経費を支払った場合のインボイス保存についてお知らせします。

なお、消費税(インボイス)に対応した記帳方法などの相談は随時受付けていますので、お気軽にご相談ください。


★ クレジットカードで経費を支払ったとき

クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、                               

その保存のみで仕入税額控除はできません

ただし、少額特例の対象となる取引(1万円未満)や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、イン

ボイス保存不要で仕入税額控除が可能となる取引については、クレジットカード利用明細書に基づい

て仕入税額控除に係る処理を行ったとしても問題ありません。



また、ETCの利用に係るクレジットカードの利用明細書は、ETC利用照会サービスからダウンロード

した利用証明書(高速道路会社等ごとに任意の一取引)と合わせることで簡易インボイスの記載事項

を満たすことができます。


 

  ※ 「インボイス制度開始後においてのご留意事項」は、国税庁のホームページをご確認ください

             ↓

   ☞ その他のご留意事項はこちらをクリックしてください。


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