お知らせ
インボイス制度対象の方にご留意いただきたいこと
2024-04-05国税庁ホームページで「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」が公開されていますが、
そのうち、間違いが多いクレジットカードを利用して経費を支払った場合のインボイス保存についてお知らせします。
なお、消費税(インボイス)に対応した記帳方法などの相談は随時受付けていますので、お気軽にご相談ください。
★ クレジットカードで経費を支払ったとき
クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、
その保存のみで仕入税額控除はできません
ただし、少額特例の対象となる取引(1万円未満)や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、イン
ボイス保存不要で仕入税額控除が可能となる取引については、クレジットカード利用明細書に基づい
て仕入税額控除に係る処理を行ったとしても問題ありません。
また、ETCの利用に係るクレジットカードの利用明細書は、ETC利用照会サービスからダウンロード
した利用証明書(高速道路会社等ごとに任意の一取引)と合わせることで簡易インボイスの記載事項
を満たすことができます。
※ 「インボイス制度開始後においてのご留意事項」は、国税庁のホームページをご確認ください
↓
☞ その他のご留意事項はこちらをクリックしてください。
相談にFAXやメールをお気軽にご利用ください
2022-04-27「これって経費になるの?」
「車など、大きい金額の買物をしたけれど、帳簿の書き方がわからない…。」
などなど…。
相談したいことがあるけれど来会する時間が取れない方や、夜間や土日に記帳をしている方は、会になかなか相談ができませんね。
そんな時、わからないことを後回しにしないで、FAXやメールを利用すれば、聞きたいと思った時に質問を送っていただくことができます。
また、ブルーリターンで記帳している方は、バックアップしたデータをメール添付することで、データのチェックを受けることができます。
FAX番号とメールアドレスはホームページの一番下にありますので、どうぞお気軽にご利用ください。